農業経営基盤強化促進法施行規則 第27条(権限の委任)
- 法に規定する農林水産大臣の権限のうち次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。ただし、第二号から第四号までに掲げる権限については、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
- 一法第六条第六項の規定による権限(当該地方農政局長が認定をした農業経営改善計画に係るものに限る。)
- 二法第十二条第十一項及び第十四項(これらの規定を法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限
- 三法第十三条の二の規定による権限(同条第一項の二以上の同意市町村の区域が一の地方農政局の管轄区域内のみにある場合における農業経営改善計画に係るものに限る。)
- 四法第三十条の二の規定による権限
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第27条に定められた規定で、「法に規定する農林水産大臣の権限のうち次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。ただし、第二号から第四号までに掲げる権限については、農林水産大臣が自らその権限を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第27条(権限の委任)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第27条の条文原文は「法に規定する農林水産大臣の権限のうち次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。ただし、第二号から第四号までに掲げる権限については、農林水産大臣が自らその権限を行…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第27条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第26条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/27
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