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農業経営基盤強化促進法施行規則 第13条の3(農業用施設の整備に関して農業経営改善計画に記載すべき事項)

  1. 法第十二条第三項第三号の農林水産省令で定める事項は、農業経営改善計画に同条第六項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。
  2. 一当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項
  3. 二当該事項に係る農用地を農用地以外のものにするため当該土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項

この条文の基本情報

農業用施設の整備に関して農業経営改善計画に記載すべき事項とは何ですか?

定義農業用施設の整備に関して農業経営改善計画に記載すべき事項とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第13条の3に定められた規定で、「法第十二条第三項第三号の農林水産省令で定める事項は、農業経営改善計画に同条第六項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業経営基盤強化促進法施行規則第13条の3(農業用施設の整備に関して農業経営改善計画に記載すべき事項)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業経営基盤強化促進法施行規則第13条の3の条文原文は「法第十二条第三項第三号の農林水産省令で定める事項は、農業経営改善計画に同条第六項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
  4. 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業経営基盤強化促進法施行規則第13条の3の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第13条の2です。
  6. 農業経営基盤強化促進法施行規則第13条の3の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第13条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034
  • 本サイト収録農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/13_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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