農業経営基盤強化促進法施行規則 第13条の2(農業経営改善計画に記載することができる農業用施設)
- 法第十二条第三項の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。
- 一畜舎、蚕室、温室(床面がコンクリート敷のものを含む。)、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
- 二堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設
- 三耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設
- 四廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設
- 五農用地又は前各号に掲げる施設に附帯して設置される休憩所、駐車場及び便所
この条文の基本情報
農業経営改善計画に記載することができる農業用施設とは何ですか?
定義農業経営改善計画に記載することができる農業用施設とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第13条の2に定められた規定で、「法第十二条第三項の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第13条の2(農業経営改善計画に記載することができる農業用施設)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第13条の2の条文原文は「法第十二条第三項の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第13条の2の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第13条です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第13条の2の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第13条の3です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/13_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。