農業経営基盤強化促進法施行規則 第14条(農業経営改善計画の認定基準)
- 法第十二条第五項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一その農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。
- 二その農業経営改善計画に法第十三条第二項に規定する関連事業者等(耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人を除く。)が法第十二条第四項に規定する措置として当該農業経営改善計画を作成した者(農地所有適格法人であるものに限る。)に出資をする計画が含まれる場合にあつては、当該出資が次に掲げる要件に該当するものであること。
- 三その農業経営改善計画に、法第十二条第四項に規定する措置として、法第十三条第二項に規定する関連事業者等(法第十二条第一項の認定を受けた農地所有適格法人であつて、当該農業経営改善計画を作成した者(農地所有適格法人である株式会社に限る。)の総株主の議決権の過半を占めているものに限る。)の役員が当該農業経営改善計画を作成した者の農業経営の改善に寄与する者として当該農業経営改善計画を作成した者の理事等(農地法第二条第三項第三号に規定する理事等をいう。)を兼ねる計画が含まれる場合にあつては、当該役員が次に掲げる要件に該当するものであること。
- 2.同意市町村が農業経営改善計画が前項第二号若しくは第三号に掲げる基準に適合するかどうかを判断しようとするとき又は同項第二号若しくは第三号に規定する計画が含まれる農業経営改善計画について法第十三条の二第三項の規定により意見を述べようとするときは、当該同意市町村の長は、農業委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
農業経営改善計画の認定基準とは何ですか?
定義農業経営改善計画の認定基準とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第14条に定められた規定で、「法第十二条第五項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第14条(農業経営改善計画の認定基準)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第14条の条文原文は「法第十二条第五項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第14条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第13条の3です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第14条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第14条の2です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。