農業経営基盤強化促進法施行規則 第14条の2(協議書を送付すべき期間)
法第十二条第七項の農林水産省令で定める期間は、協議書の提出があつた日の翌日から起算して四十日(同条第八項又は第九項の規定により都道府県機構の意見を聴くときは、八十日)とする。ただし、同条第七項の規定により農業委員会が当該協議書に同条第六項の同意をすることが相当であるとする内容の意見を付そうとする場合において都道府県機構が当該同意をしないことが相当であるとする内容の意見を述べたときその他の特段の事情がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
協議書を送付すべき期間とは何ですか?
定義協議書を送付すべき期間とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第14条の2に定められた規定で、「法第十二条第七項の農林水産省令で定める期間は、協議書の提出があつた日の翌日から起算して四十日(同条第八項又は第九項の規定により都道府県機構の意見を聴くときは、八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第14条の2(協議書を送付すべき期間)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第14条の2の条文原文は「法第十二条第七項の農林水産省令で定める期間は、協議書の提出があつた日の翌日から起算して四十日(同条第八項又は第九項の規定により都道府県機構の意見を聴くときは、八…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第14条の2の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第14条です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第14条の2の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第15条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/14_2
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