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農業経営基盤強化促進法施行規則 第15条の2(同意市町村からの意見の聴取等の手続)

  1. 法第十三条の二第三項の規定による二以上の同意市町村の意見の聴取は、当該二以上の同意市町村に係る農業経営改善計画の写しを送付してするものとする。
  2. 2.法第十三条の二第七項の規定による二以上の同意市町村への通知は、当該認定又は認定の取消しに係る書面の写しを送付してするものとする。

この条文の基本情報

同意市町村からの意見の聴取等の手続とは何ですか?

定義同意市町村からの意見の聴取等の手続とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第15条の2に定められた規定で、「法第十三条の二第三項の規定による二以上の同意市町村の意見の聴取は、当該二以上の同意市町村に係る農業経営改善計画の写しを送付してするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業経営基盤強化促進法施行規則第15条の2(同意市町村からの意見の聴取等の手続)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業経営基盤強化促進法施行規則第15条の2の条文原文は「法第十三条の二第三項の規定による二以上の同意市町村の意見の聴取は、当該二以上の同意市町村に係る農業経営改善計画の写しを送付してするものとする。」で始まります。
  3. 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
  4. 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業経営基盤強化促進法施行規則第15条の2の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第15条です。
  6. 農業経営基盤強化促進法施行規則第15条の2の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第15条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034
  • 本サイト収録農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/15_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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