農業経営基盤強化促進法施行規則 第20条の3(農業委員会ネットワーク機構の関係農業委員会に対する協力)
農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構は、関係農業委員会から法第二十条第三項に規定する協力を求められた場合は、当該関係農業委員会に対し、他の市町村における農用地の保有及び利用の現況、効率的かつ安定的な農業経営の指標等に関する資料及び情報の提供その他の協力を行うように努めるものとする。
この条文の基本情報
農業委員会ネットワーク機構の関係農業委員会に対する協力とは何ですか?
定義農業委員会ネットワーク機構の関係農業委員会に対する協力とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第20条の3に定められた規定で、「農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構は、関係農業委員会から法第二十条第三項に規定する協力を求められた場合は、当該関係農業委員会に対し、他の市町…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第20条の3(農業委員会ネットワーク機構の関係農業委員会に対する協力)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第20条の3の条文原文は「農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構は、関係農業委員会から法第二十条第三項に規定する協力を求められた場合は、当該関係農業委員会に対し、他の市町…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第20条の3の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第20条の2です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第20条の3の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第20条の4です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第20条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/20_3
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