農業経営基盤強化促進法施行規則 第8条(事業規程に定めるべき事項)
- 法第八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第七条第一号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項
- 二法第七条第二号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項
- 三法第七条第三号に掲げる事業の実施に関する次に掲げる事項
- 四法第七条第四号に掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関する事項
- 五農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)、農業委員会等の関係機関及び関係団体との連携に関する事項
- 六その他法第七条各号に掲げる事業の実施方法に関する事項
この条文の基本情報
事業規程に定めるべき事項とは何ですか?
定義事業規程に定めるべき事項とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第8条に定められた規定で、「法第八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第8条(事業規程に定めるべき事項)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第8条の条文原文は「法第八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第8条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第7条です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第8条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/8
農業経営基盤強化促進法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。