農業経営基盤強化促進法施行規則 第23条(農用地利用規程の認定申請手続)
- 法第二十三条第一項の認定の申請は、同項の認定を受けようとする団体の代表者が、申請書に農用地利用規程及び次に掲げる書面を添えてしなければならない。
- 一定款又は規約
- 二地区及び当該地区内の農用地につき法第二十一条第一項に規定する所有者等の当該団体への加入状況を記載した書面
- 三当該申請について総会その他の議決機関で議決をしたことを証する書面
- 四特定農用地利用規程の申請にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意が得られていることを証する書面
- 五特定農業法人が定められた特定農用地利用規程の申請にあつては、次に掲げる特定農業法人の区分に応じ、それぞれ次に定める書面
- 六特定農業団体が定められた特定農用地利用規程の申請にあつては、次に掲げる書面
- 2.前項の規定は、法第二十四条第一項の規定による農用地利用規程の変更の認定の申請について準用する。
この条文の基本情報
農用地利用規程の認定申請手続とは何ですか?
定義農用地利用規程の認定申請手続とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第23条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の認定の申請は、同項の認定を受けようとする団体の代表者が、申請書に農用地利用規程及び次に掲げる書面を添えてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第23条(農用地利用規程の認定申請手続)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第23条の条文原文は「法第二十三条第一項の認定の申請は、同項の認定を受けようとする団体の代表者が、申請書に農用地利用規程及び次に掲げる書面を添えてしなければならない。」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第23条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第22条です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第23条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第24条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。