農業経営基盤強化促進法施行規則 第24条(農用地利用規程の認定について意見を聴くべき者)
第二条の規定は、法第二十三条第一項の規定による農用地利用規程の認定又は法第二十四条第一項の規定による農用地利用規程の変更の認定について準用する。
この条文の基本情報
農用地利用規程の認定について意見を聴くべき者とは何ですか?
定義農用地利用規程の認定について意見を聴くべき者とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第24条に定められた規定で、「第二条の規定は、法第二十三条第一項の規定による農用地利用規程の認定又は法第二十四条第一項の規定による農用地利用規程の変更の認定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第24条(農用地利用規程の認定について意見を聴くべき者)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第24条の条文原文は「第二条の規定は、法第二十三条第一項の規定による農用地利用規程の認定又は法第二十四条第一項の規定による農用地利用規程の変更の認定について準用する。」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第24条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第23条です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第24条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第25条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。