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農業経営基盤強化促進法施行規則 第25条(特定農用地利用規程の変更の届出)

法第二十四条第二項の届出は、同項の届出をしようとする団体の代表者が、届出書に特定農用地利用規程及び特定農業団体が同条第一項に規定するところにより農業経営を営む法人となつたことを証する書面を添えてしなければならない。

この条文の基本情報

特定農用地利用規程の変更の届出とは何ですか?

定義特定農用地利用規程の変更の届出とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第25条に定められた規定で、「法第二十四条第二項の届出は、同項の届出をしようとする団体の代表者が、届出書に特定農用地利用規程及び特定農業団体が同条第一項に規定するところにより農業経営を営む法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業経営基盤強化促進法施行規則第25条(特定農用地利用規程の変更の届出)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業経営基盤強化促進法施行規則第25条の条文原文は「法第二十四条第二項の届出は、同項の届出をしようとする団体の代表者が、届出書に特定農用地利用規程及び特定農業団体が同条第一項に規定するところにより農業経営を営む法…」で始まります。
  3. 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
  4. 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業経営基盤強化促進法施行規則第25条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第24条です。
  6. 農業経営基盤強化促進法施行規則第25条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第25条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034
  • 本サイト収録農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/25

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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