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農業経営基盤強化促進法施行規則 第16条(農業者等による協議の場の設置の方法等)

  1. 法第十八条第一項の規定による協議の場の設置は、定期的に、又は時宜に応じて、幅広く農業者、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の当該区域の関係者の参加を求めて行うものとする。
  2. 2.同意市町村は、法第十八条第一項の規定により協議の場を設けようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を公表するものとする。
  3. 3.法第十八条第一項の規定による公表は、次に掲げる事項について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
  4. 一協議の場を設けた区域の範囲
  5. 二協議の結果を取りまとめた年月日
  6. 三当該区域における農業の将来の在り方
  7. 四当該区域における農業上の利用が行われる農用地等の区域
  8. 五当該区域における農地中間管理事業の活用方針
  9. 六その他当該区域における農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

この条文の基本情報

農業者等による協議の場の設置の方法等とは何ですか?

定義農業者等による協議の場の設置の方法等とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第16条に定められた規定で、「法第十八条第一項の規定による協議の場の設置は、定期的に、又は時宜に応じて、幅広く農業者、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の当該区域の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業経営基盤強化促進法施行規則第16条(農業者等による協議の場の設置の方法等)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業経営基盤強化促進法施行規則第16条の条文原文は「法第十八条第一項の規定による協議の場の設置は、定期的に、又は時宜に応じて、幅広く農業者、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の当該区域の…」で始まります。
  3. 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
  4. 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業経営基盤強化促進法施行規則第16条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第15条の16です。
  6. 農業経営基盤強化促進法施行規則第16条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034
  • 本サイト収録農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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