農業経営基盤強化促進法施行規則 第21条の2(特定農用地利用規程の有効期間の延長承認申請手続)
- 令第十二条ただし書の特定農用地利用規程の延長の承認の申請は、同条ただし書の承認を受けようとする団体の代表者が、次に掲げる事項を記載した申請書に当該特定農用地利用規程に定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意が得られていることを証する書面を添えてしなければならない。
- 一申請者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
- 二延長の期間
- 三特定農用地利用規程の有効期間を延長することを必要とする理由
この条文の基本情報
特定農用地利用規程の有効期間の延長承認申請手続とは何ですか?
定義特定農用地利用規程の有効期間の延長承認申請手続とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第21条の2に定められた規定で、「令第十二条ただし書の特定農用地利用規程の延長の承認の申請は、同条ただし書の承認を受けようとする団体の代表者が、次に掲げる事項を記載した申請書に当該特定農用地利用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第21条の2(特定農用地利用規程の有効期間の延長承認申請手続)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第21条の2の条文原文は「令第十二条ただし書の特定農用地利用規程の延長の承認の申請は、同条ただし書の承認を受けようとする団体の代表者が、次に掲げる事項を記載した申請書に当該特定農用地利用…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第21条の2の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第21条です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第21条の2の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第21条の3です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/21_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。