農業経営基盤強化促進法施行規則 第19条(地域計画の軽微な変更)
- 法第十九条第六項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。
- 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
- 二法第十九条第三項の農用地等を利用する農業を担う団体(法人を除く。)が、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする法人となつたことに伴う変更
- 三法第十九条第三項の農業を担う者の相続に伴う変更
- 四前三号に掲げるもののほか、地域計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
この条文の基本情報
地域計画の軽微な変更とは何ですか?
定義地域計画の軽微な変更とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第19条に定められた規定で、「法第十九条第六項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第19条(地域計画の軽微な変更)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第19条の条文原文は「法第十九条第六項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第19条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第18条です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第19条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/19
農業経営基盤強化促進法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。