農業経営基盤強化促進法施行規則 第18条(地域計画の基準)
- 法第十九条第四項第二号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる事項が適切に定められていることとする。
- 一法第十九条第二項第一号の区域において生産する主な農畜産物
- 二当該区域における農用地等の利用の方針
- 三当該区域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標
- 四当該区域における農用地の集団化に関する目標
- 五前二号に掲げる目標を達成するためとるべき措置
この条文の基本情報
地域計画の基準とは何ですか?
定義地域計画の基準とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第18条に定められた規定で、「法第十九条第四項第二号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる事項が適切に定められていることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第18条(地域計画の基準)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第18条の条文原文は「法第十九条第四項第二号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる事項が適切に定められていることとする。」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第18条の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第17条です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第18条の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/18
農業経営基盤強化促進法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。