農業経営基盤強化促進法施行規則 第15条の7(農業経営発展計画の認定申請手続)
- 法第十六条の二第一項の規定により農業経営発展計画の認定を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款の写し
- 二株主名簿の写し
- 三法第十二条第一項の認定を受けている又は受けていた期間を記した書類
- 四法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者が農業を担う者として記載されている地域計画(法第十九条第一項の地域計画をいう。以下同じ。)の写し
- 五法第十六条の二第二項第二号に規定する物資又は役務の取引の相手方が法人である場合には、次に掲げるいずれかの書類
- 六当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第五号ハ又は第六号ロに掲げる事項(農地法第四条第一項の許可又は同法第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載する場合には、次に掲げる書面
- 七当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第六号イに掲げる事項(農地法第三条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載する場合には、次に掲げる書面
- 八その他参考となるべき書類
この条文の基本情報
農業経営発展計画の認定申請手続とは何ですか?
定義農業経営発展計画の認定申請手続とは、農業経営基盤強化促進法施行規則第15条の7に定められた規定で、「法第十六条の二第一項の規定により農業経営発展計画の認定を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した申請書を農林水産大臣に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第15条の7(農業経営発展計画の認定申請手続)は、日本の農業経営基盤強化促進法施行規則に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第15条の7の条文原文は「法第十六条の二第一項の規定により農業経営発展計画の認定を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した申請書を農林水産大臣に提出し…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則の公布日は昭和55年8月29日です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第15条の7の前の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第15条の6です。
- 農業経営基盤強化促進法施行規則第15条の7の次の条は農業経営基盤強化促進法施行規則第15条の8です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第15条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000200034 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第15条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000200034/15_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。