経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第4条(調査の範囲)
石油等消費統計調査は、別表第一号から第九号までの各項に掲げる工業品(以下「生産品目」という。)を生産(加工を含む。)する事業所であつて、当該各項で生産品目別に掲げる調査の範囲に属するものについて行う。
この条文の基本情報
調査の範囲とは何ですか?
定義調査の範囲とは、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第4条に定められた規定で、「石油等消費統計調査は、別表第一号から第九号までの各項に掲げる工業品(以下「生産品目」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第4条(調査の範囲)は、日本の経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則に含まれる条文です。
- 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第4条の条文原文は「石油等消費統計調査は、別表第一号から第九号までの各項に掲げる工業品(以下「生産品目」という。」で始まります。
- 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則の公布日は昭和55年8月19日です。
- 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第4条の前の条は経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第3条です。
- 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第4条の次の条は経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第5条です。
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- 正式書式
経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則(昭和五十五年通商産業省令第三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000400030 - 本サイト収録
経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則(昭和五十五年通商産業省令第三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000400030/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。