経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第5条(調査事項)
- 石油等消費統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
- 一事業所の名称
- 二事業所の所在地
- 三燃料の受入量、消費量、払出量、在庫量及び発生量、回収量又は生産量
- 四電力の購入量、消費量、自家発電量及び販売量
- 五蒸気の受入量、発生量、消費量及び払出量
- 六燃料、電力及び蒸気の生産部門別消費量
- 七都市ガスの単位当たり発熱量
この条文の基本情報
調査事項とは何ですか?
定義調査事項とは、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第5条に定められた規定で、「石油等消費統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第5条(調査事項)は、日本の経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則に含まれる条文です。
- 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第5条の条文原文は「石油等消費統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。」で始まります。
- 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則の公布日は昭和55年8月19日です。
- 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第5条の前の条は経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第4条です。
- 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第5条の次の条は経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第6条です。
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- 正式書式
経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則(昭和五十五年通商産業省令第三十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000400030 - 本サイト収録
経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則(昭和五十五年通商産業省令第三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000400030/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。