幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第14条(緩衝建築物)
- 法第十二条第一項の遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるものは、沿道地区整備計画(間口率の最低限度、建築物の高さの最低限度及び建築物の構造に関する遮音上必要な制限が定められているものに限る。以下この項において同じ。)の区域内において建築される建築物にあつては第一号及び第三号に、沿道地区整備計画の区域以外の沿道地区計画の区域内において建築される建築物にあつては第二号及び第三号に掲げる要件に該当する建築物(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
- 一沿道地区整備計画に適合するものであること。
- 二沿道整備道路に面する部分の長さ(高さ(沿道整備道路の路面からの高さをいう。次条第一項において同じ。)がおおむね六メートル以上である建築物の部分の長さに限る。)が二十メートル以上であり、かつ、間口率が十分の七以上であること。
- 三建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合し、かつ、構造及び形態が遮音上有効なものであること。
- 2.前項第二号の場合において、二以上の建築物が遮音上有効な機能が損われない間隔で配置されるときは、これらの建築物を一の建築物とみなすことができる。
この条文の基本情報
緩衝建築物とは何ですか?
定義緩衝建築物とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第十二条第一項の遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるものは、沿道地区整備計画(間口率の最低限度、建築物の高さの最低限度及び建築物の構造に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第14条(緩衝建築物)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第十二条第一項の遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるものは、沿道地区整備計画(間口率の最低限度、建築物の高さの最低限度及び建築物の構造に関…」で始まります。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則の公布日は昭和55年10月25日です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第14条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第13条です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第14条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50004000012 - 本サイト収録
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50004000012/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。