幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第15条(令第十三条第一項及び第二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用)
- 令第十三条第一項及び第二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用は、同条第一項の対象部分(その沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の高さがおおむね六メートルに満たない対象部分を除く。)の沿道整備道路に面する壁面から水平距離十二メートル以内に存するものの建築及びその敷地の整備に要する費用(その費用が国土交通大臣が定める標準建設費を超えるときは、標準建設費)とする。
- 2.前項の規定により令第十三条第一項の対象部分の建築に要する費用を算定するに当たつては、同項の対象部分にその全部が含まれる階又はその床面から天井までの高さの三分の二以上が含まれる階に係る建築物の部分を対象とするものとする。ただし、倉庫、劇場等構造上これにより難い建築物にあつては、この限りでない。
この条文の基本情報
令第十三条第一項及び第二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用とは何ですか?
定義令第十三条第一項及び第二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「令第十三条第一項及び第二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用は、同条第一項の対象部分(その沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の高さがおおむね六メ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第15条(令第十三条第一項及び第二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第15条の条文原文は「令第十三条第一項及び第二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用は、同条第一項の対象部分(その沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の高さがおおむね六メ…」で始まります。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則の公布日は昭和55年10月25日です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第15条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第14条です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第15条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50004000012 - 本サイト収録
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50004000012/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。