幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第5条(令第二条第一項の道路交通騒音の大きさ)
- 令第二条第一項の道路交通騒音の大きさは、当該道路の道路交通騒音の状況が年間を通じて標準的と認められる日の夜間又は昼間の全時間を通じて測定し、等価騒音レベルによつて評価するものとする。ただし、全時間を連続して測定した場合に比べて統計的に十分な精度を確保しうる範囲内であれば、実際に測定する時間を短縮することができるものとする。
- 2.道路交通騒音の大きさの測定は、地上一・二メートルの高さにおいて行うものとする。ただし、道路の構造、地形等によりこれにより難い場合においては、当該道路の道路交通騒音の状況を適切に示すと認められる高さにおいて行うことができる。
この条文の基本情報
令第二条第一項の道路交通騒音の大きさとは何ですか?
定義令第二条第一項の道路交通騒音の大きさとは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「令第二条第一項の道路交通騒音の大きさは、当該道路の道路交通騒音の状況が年間を通じて標準的と認められる日の夜間又は昼間の全時間を通じて測定し、等価騒音レベルによつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第5条(令第二条第一項の道路交通騒音の大きさ)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第5条の条文原文は「令第二条第一項の道路交通騒音の大きさは、当該道路の道路交通騒音の状況が年間を通じて標準的と認められる日の夜間又は昼間の全時間を通じて測定し、等価騒音レベルによつ…」で始まります。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則の公布日は昭和55年10月25日です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第5条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第4条です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第5条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50004000012 - 本サイト収録
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50004000012/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。