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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第6条(沿道整備道路の指定の公告)

幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、当該都道府県の公報に掲載して行うものとする。

この条文の基本情報

沿道整備道路の指定の公告とは何ですか?

定義沿道整備道路の指定の公告とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第6条(沿道整備道路の指定の公告)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第6条の条文原文は「幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則の公布日は昭和55年10月25日です。
  4. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第6条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第5条です。
  6. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第6条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50004000012
  • 本サイト収録幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50004000012/6

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