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幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第7条(令第三条第三号の国土交通省令で定める要件)

令第三条第三号の国土交通省令で定める要件は、主として住居等の用に供されている建築物がおおむね五十以上連たんしていることとする。

この条文の基本情報

令第三条第三号の国土交通省令で定める要件とは何ですか?

定義令第三条第三号の国土交通省令で定める要件とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「令第三条第三号の国土交通省令で定める要件は、主として住居等の用に供されている建築物がおおむね五十以上連たんしていることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第7条(令第三条第三号の国土交通省令で定める要件)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第7条の条文原文は「令第三条第三号の国土交通省令で定める要件は、主として住居等の用に供されている建築物がおおむね五十以上連たんしていることとする。」で始まります。
  3. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則の公布日は昭和55年10月25日です。
  4. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第7条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第6条です。
  6. 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第7条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50004000012
  • 本サイト収録幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50004000012/7

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