犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第10条第10条
第2条から第7条までに定めるもののほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等給付金を支給し、又は法第9条の規定による額を支給することが社会通念上適切でないと認められるときは、第2条から第7条までに定めるところに準じ、犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないものとする。
この条文の基本情報
第10条とは何ですか?
定義第10条とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「第2条から第7条までに定めるもののほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等給付金を支給し、又は法第9条の規定による額を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第10条(第10条)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第10条の条文原文は「第2条から第7条までに定めるもののほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等給付金を支給し、又は法第9条の規定による額を…」で始まります。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は昭和55年12月19日です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第10条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第9条です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第10条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000006 - 本サイト収録
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000006/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。