犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第9条第9条
第2条から第7条までに定める犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないものとする事由のうち、2以上の事由に該当するときは、そのうち支給しないものとする額(第4条から第7条までに定める事由がある場合において、前条の規定の適用があるときは、同条に定める額)が最も大きい事由に係る額を支給しないものとする。
この条文の基本情報
第9条とは何ですか?
定義第9条とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「第2条から第7条までに定める犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないものとする事由のうち、2以上の事由に該当するときは、そのうち支給しないものとする額(第4…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第9条(第9条)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第9条の条文原文は「第2条から第7条までに定める犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないものとする事由のうち、2以上の事由に該当するときは、そのうち支給しないものとする額(第4…」で始まります。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は昭和55年12月19日です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第9条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第8条です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第9条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000006 - 本サイト収録
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000006/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。