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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第8条第8条

  1. 第4条から前条までに定める事由がある場合において、これらの規定により犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情があるときは、これらの規定にかかわらず、支給しないものとする額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一第4条又は第5条に定める事由がある場合1法第9条の規定による額に3分の2を乗じて得た額2
  3. 二第6条第1号に定める事由がある場合1法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額2
  4. 三第6条第2号又は前条に定める事由がある場合1零2
  5. 2.前項第1号の規定に該当する場合(第5条第2号に定める事由がある場合に限る。)において、当該組織に属していたことが当該犯罪行為が発生したことに関連がないと認められる場合であつて、犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が現に当該組織に属する者でないときは、同項第1号の規定にかかわらず、支給しないものとする額は、零とする。

この条文の基本情報

第8条とは何ですか?

定義第8条とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「第4条から前条までに定める事由がある場合において、これらの規定により犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第8条(第8条)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第8条の条文原文は「第4条から前条までに定める事由がある場合において、これらの規定により犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情…」で始まります。
  3. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は昭和55年12月19日です。
  4. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第8条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第7条です。
  6. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第8条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000006
  • 本サイト収録犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000006/8

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