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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第7条第7条

犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に密接な関係があつたとき(3親等内の親族に該当する親族関係があつた場合を除く。)は、法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額を支給しないものとする。

この条文の基本情報

第7条とは何ですか?

定義第7条とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に密接な関係があつたとき(3親等内の親族に該当する親族関係があつた場合を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第7条(第7条)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第7条の条文原文は「犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に密接な関係があつたとき(3親等内の親族に該当する親族関係があつた場合を除く。」で始まります。
  3. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は昭和55年12月19日です。
  4. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第7条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第6条です。
  6. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第7条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000006
  • 本サイト収録犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000006/7

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