犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第19条(損害賠償を受けた場合の届出)
- 犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定の申請をした者は、当該犯罪被害を原因として損害賠償を受けたときは、次に掲げる事項を記載した書面により、速やかに、その旨を当該裁定の申請を行つた公安委員会に届け出なければならない。
- 一損害賠償を受けた者の氏名、住所及び犯罪被害者との続柄
- 二損害賠償をした者の氏名、住所、職業及び加害者との関係
- 三損害賠償を受けた年月日
- 四受領した損害賠償額及びその内訳
この条文の基本情報
損害賠償を受けた場合の届出とは何ですか?
定義損害賠償を受けた場合の届出とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定の申請をした者は、当該犯罪被害を原因として損害賠償を受けたときは、次に掲げる事項を記載した書面により、速やかに、その旨を当該裁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第19条(損害賠償を受けた場合の届出)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第19条の条文原文は「犯罪被害者等給付金の支給に係る裁定の申請をした者は、当該犯罪被害を原因として損害賠償を受けたときは、次に掲げる事項を記載した書面により、速やかに、その旨を当該裁…」で始まります。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は昭和55年12月19日です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第19条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第18条です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第19条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000006 - 本サイト収録
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000006/19
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。