受講中の講座ブックマーク無料で登録

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第18条(障害給付金の支給に係る裁定の申請)

  1. 障害給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、障害給付金支給裁定申請書(様式第3号)をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
  2. 一負傷又は疾病が治つたこと及び治つた日並びにその治つたときにおける身体上の障害の部位及び状態(犯罪被害者が当該障害により介護を要する状態にある場合にあつては、その必要の程度を含む。次号において同じ。)に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
  3. 二同一の部位について既に身体上の障害があつたときは、当該既存の身体上の障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類
  4. 三犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額を証明することができる書類
  5. 四法第10条第3項の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類

この条文の基本情報

障害給付金の支給に係る裁定の申請とは何ですか?

定義障害給付金の支給に係る裁定の申請とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「障害給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、障害給付金支給裁定申請書(様式第3号)をその者の住所地を管轄する公安…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第18条(障害給付金の支給に係る裁定の申請)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第18条の条文原文は「障害給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、障害給付金支給裁定申請書(様式第3号)をその者の住所地を管轄する公安…」で始まります。
  3. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は昭和55年12月19日です。
  4. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第18条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第17条です。
  6. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第18条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000006
  • 本サイト収録犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000006/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›