犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第17条(重傷病給付金の支給に係る裁定の申請)
- 重傷病給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、重傷病給付金支給裁定申請書(様式第2号)をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
- 一負傷し、又は疾病にかかつた日、法第9条第2項に規定する期間における入院日数及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類であつて、当該負傷又は疾病が重傷病に該当することを証明することができるもの
- 二犯罪被害者が令第9条に掲げる法律の規定により療養に関する給付を受けることができる者であるときは、その事実を認めることができる書類
- 三法第9条第2項の犯罪被害者負担額を証明することができる書類
- 四法第10条第3項の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類
- 五法第9条第3項に規定する場合には、次に掲げる書類
この条文の基本情報
重傷病給付金の支給に係る裁定の申請とは何ですか?
定義重傷病給付金の支給に係る裁定の申請とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「重傷病給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、重傷病給付金支給裁定申請書(様式第2号)をその者の住所地を管轄する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第17条(重傷病給付金の支給に係る裁定の申請)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第17条の条文原文は「重傷病給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、重傷病給付金支給裁定申請書(様式第2号)をその者の住所地を管轄する…」で始まります。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は昭和55年12月19日です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第17条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第16条です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第17条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第18条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000006 - 本サイト収録
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000006/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。