犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第16条(遺族給付金の支給に係る裁定の申請)
- 遺族給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、遺族給付金支給裁定申請書(様式第1号)をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
- 一犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
- 二申請者の氏名、生年月日、本籍及び犯罪被害者との続柄に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
- 三申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類
- 四申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
- 五申請者が生計維持関係遺族であるときは、犯罪行為が行われた当時犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた事実を認めることができる書類
- 六申請者が令第6条第1項第1号イ(1)の国家公安委員会規則で定める障害の状態にあつた妻又は同条第2項第5号に該当していた者であるときは、犯罪行為が行われた当時、それらの障害の状態にあつたことを証明することができる医師の診断書その他の書類
- 七申請者以外の遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれているときは、その事実を証明することができる書類
- 八前号の場合において、生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時8歳未満であつた者が含まれているときは、当該者の生年月日を証明することができる書類
- 九犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額を証明することができる書類
- 十法第10条第3項の規定の適用を受けようとするときは、同項のやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類
- 十一法第9条第5項第1号に掲げる場合には、次に掲げる書類
- 十二法第9条第5項第2号に掲げる場合には、次に掲げる書類
この条文の基本情報
遺族給付金の支給に係る裁定の申請とは何ですか?
定義遺族給付金の支給に係る裁定の申請とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「遺族給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、遺族給付金支給裁定申請書(様式第1号)をその者の住所地を管轄する公安…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第16条(遺族給付金の支給に係る裁定の申請)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第16条の条文原文は「遺族給付金の支給について、法第10条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、遺族給付金支給裁定申請書(様式第1号)をその者の住所地を管轄する公安…」で始まります。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は昭和55年12月19日です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第16条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第15条の2です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第16条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000006 - 本サイト収録
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000006/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。