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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第15条の2(法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合)

  1. 法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置をされた場合若しくは被留置受刑者として留置施設に留置をされた場合、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置をされた場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置をされた場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条第1項の規定による監置の裁判の執行のため監置場(監置の裁判の執行を受ける者を刑事施設又は留置施設に留置する場合における当該刑事施設又は留置施設を含む。)に留置をされた場合
  3. 二少年法第24条第1項第2号又は第3号の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致をされ、収容をされた場合

この条文の基本情報

法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合とは何ですか?

定義法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第15条の2に定められた規定で、「法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第15条の2(法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第15条の2の条文原文は「法第9条第3項の国家公安委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は昭和55年12月19日です。
  4. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第15条の2の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第15条です。
  6. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第15条の2の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000006
  • 本サイト収録犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000006/15_2

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