犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第15条(遺族給付金の支給に係る遺族の障害の状態)
令第6条第1項第1号イ(1)及び第2項第5号の国家公安委員会規則で定める障害の状態は、別表に定める第5級以上の障害等級に該当する身体上の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。
この条文の基本情報
遺族給付金の支給に係る遺族の障害の状態とは何ですか?
定義遺族給付金の支給に係る遺族の障害の状態とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「令第6条第1項第1号イ(1)及び第2項第5号の国家公安委員会規則で定める障害の状態は、別表に定める第5級以上の障害等級に該当する身体上の障害がある状態又は負傷若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第15条(遺族給付金の支給に係る遺族の障害の状態)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第15条の条文原文は「令第6条第1項第1号イ(1)及び第2項第5号の国家公安委員会規則で定める障害の状態は、別表に定める第5級以上の障害等級に該当する身体上の障害がある状態又は負傷若…」で始まります。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は昭和55年12月19日です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第15条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第14条です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第15条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第15条の2です。
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- 正式書式
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000006 - 本サイト収録
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000006/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。