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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第14条(令第5条のその他の者の収入日額の算定方法)

  1. 令第5条のその他の者に係る収入の日額は、犯罪行為が行われた日以前1年間における次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を合計した額を当該期間の総日数で除して算定するものとする。
  2. 一労働基準法第9条の労働者以外の者として勤労に基づく収入を得ていた場合1当該収入の額2
  3. 二労働基準法第9条の労働者として賃金収入を得ていた場合1同法第12条に規定する平均賃金の例により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が定める額に当該賃金収入を得ていた期間の日数を乗じて得た額2

この条文の基本情報

令第5条のその他の者の収入日額の算定方法とは何ですか?

定義令第5条のその他の者の収入日額の算定方法とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「令第5条のその他の者に係る収入の日額は、犯罪行為が行われた日以前1年間における次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を合計した額を当該期間の総日数で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第14条(令第5条のその他の者の収入日額の算定方法)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第14条の条文原文は「令第5条のその他の者に係る収入の日額は、犯罪行為が行われた日以前1年間における次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を合計した額を当該期間の総日数で…」で始まります。
  3. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は昭和55年12月19日です。
  4. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第14条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第13条です。
  6. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第14条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000006
  • 本サイト収録犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000006/14

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