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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第13条(令第4条の国家公安委員会規則で定める算定方法)

  1. 令第4条に定める額は、同条第1号に該当する場合にあつては、調整基礎額に1を乗じて算定するものとし、同条第2号に該当する場合にあつては、当該給付等が行われるべき事由が生じた時から当該給付等を受けるべき時までのその事由が生じた時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該調整基礎額となるべき額を合計して算定するものとする。
  2. 2.前項の調整基礎額は、前条各号に規定する給付等(以下「災害給付」という。)の額とする。ただし、災害給付が行われることを理由として、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)若しくは国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による年金たる給付の支給が停止され、又は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給が行われないこととなる場合には、当該支給が停止され、又は支給が行われないこととなる年金たる給付又は児童扶養手当の額(その額が当該災害給付の額を超えるときは当該災害給付の額)を当該災害給付の額から減じて得られる額をもつて、前項の調整基礎額とする。

この条文の基本情報

令第4条の国家公安委員会規則で定める算定方法とは何ですか?

定義令第4条の国家公安委員会規則で定める算定方法とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「令第4条に定める額は、同条第1号に該当する場合にあつては、調整基礎額に1を乗じて算定するものとし、同条第2号に該当する場合にあつては、当該給付等が行われるべき事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第13条(令第4条の国家公安委員会規則で定める算定方法)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第13条の条文原文は「令第4条に定める額は、同条第1号に該当する場合にあつては、調整基礎額に1を乗じて算定するものとし、同条第2号に該当する場合にあつては、当該給付等が行われるべき事…」で始まります。
  3. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は昭和55年12月19日です。
  4. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第13条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第12条です。
  6. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第13条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000006
  • 本サイト収録犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000006/13

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