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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第2条(犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しない場合)

  1. 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者(犯罪被害者等給付金の支給を受けるべき者であつて18歳未満であつたものを除く。)又は第1順位遺族(18歳以上であつた者(第1順位遺族が2人以上ある場合にあつては、その全てが18歳以上であつたときのいずれかの者)に限る。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する親族関係があつたとき(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合及び犯罪被害者と加害者との間の親族関係にあつては、加害者が人違いによつて又は不特定の者を害する目的で当該犯罪被害者に対して当該犯罪行為を行つたと認められる場合を除く。)は、当該各号に定める額を支給しないものとする。ただし、加害者が心神喪失の状態で当該犯罪行為を行つた場合は、この限りでない。
  2. 一夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた場合を含む。)又は直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあつた場合を含む。)1犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号。以下「法」という。)第9条の規定による額の全部(犯罪被害者が18歳未満であつた第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下同じ。)を監護していたときは、法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額)2
  3. 二3親等内の親族(前号に掲げるものを除く。)1法第9条の規定による額に3分の2を乗じて得た額(犯罪被害者が18歳未満であつた第1順位遺族を監護していたときは、法第9条の規定による額に3分の1を乗じて得た額)2

この条文の基本情報

犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しない場合とは何ですか?

定義犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しない場合とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者(犯罪被害者等給付金の支給を受けるべき者であつて18歳未満であつたものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第2条(犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しない場合)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第2条の条文原文は「犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者(犯罪被害者等給付金の支給を受けるべき者であつて18歳未満であつたものを除く。」で始まります。
  3. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は昭和55年12月19日です。
  4. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第2条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第1条です。
  6. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第2条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000006
  • 本サイト収録犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000006/2

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