犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第3条第3条
犯罪行為が行われた時において犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係があつた場合において、犯罪被害者等給付金を支給することにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められるときは、法第9条の規定による額の全部を支給しないものとする。ただし、加害者が心神喪失の状態で当該犯罪行為を行つた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
第3条とは何ですか?
定義第3条とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「犯罪行為が行われた時において犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係があつた場合において、犯罪被害者等給付金を支給することにより加害者が財産上の利益を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第3条(第3条)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第3条の条文原文は「犯罪行為が行われた時において犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係があつた場合において、犯罪被害者等給付金を支給することにより加害者が財産上の利益を…」で始まります。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は昭和55年12月19日です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第3条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第2条です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第3条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000006 - 本サイト収録
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000006/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。