犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第4条第4条
- 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、法第9条の規定による額の全部を支給しないものとする。
- 一幇
- 二過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
- 三当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
この条文の基本情報
第4条とは何ですか?
定義第4条とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、法第9条の規定による額の全部を支給しないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第4条(第4条)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第4条の条文原文は「犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があつたときは、法第9条の規定による額の全部を支給しないものとする。」で始まります。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は昭和55年12月19日です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第4条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第3条です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第4条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000006 - 本サイト収録
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000006/4
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。