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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第21条(犯罪被害者等給付金等の支払の請求)

犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定又は仮給付金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定する請求書を国に提出して行わなければならない。

この条文の基本情報

犯罪被害者等給付金等の支払の請求とは何ですか?

定義犯罪被害者等給付金等の支払の請求とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定又は仮給付金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定する請求書を国に提出して行わな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第21条(犯罪被害者等給付金等の支払の請求)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第21条の条文原文は「犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定又は仮給付金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定する請求書を国に提出して行わな…」で始まります。
  3. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は昭和55年12月19日です。
  4. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第21条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第20条です。
  6. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第21条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000006
  • 本サイト収録犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000006/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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