犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則 第22条(申請書等の経由)
この規則の規定による公安委員会に対する申請書又は届出書の提出は、その者の住所地を管轄する警察署長を経由して行うことができる。
この条文の基本情報
申請書等の経由とは何ですか?
定義申請書等の経由とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「この規則の規定による公安委員会に対する申請書又は届出書の提出は、その者の住所地を管轄する警察署長を経由して行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第22条(申請書等の経由)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第22条の条文原文は「この規則の規定による公安委員会に対する申請書又は届出書の提出は、その者の住所地を管轄する警察署長を経由して行うことができる。」で始まります。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則の公布日は昭和55年12月19日です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第22条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第21条です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第22条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則第23条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000006 - 本サイト収録
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000006/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。