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人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 第3条(船員危害防止主任者)

  1. 各省各庁の長は、船舶において行われる別表第一に掲げる業務については、当該業務に係る作業場ごとに、当該船舶に乗り組む船員で人事院の定める知識、経験又は技能を有するもののうちから船員危害防止主任者を指名し、人事院の定める危害防止に関する事務を行わせなければならない。
  2. 2.各省各庁の長は、特に必要があると認める場合には、別表第一に掲げる業務以外の業務についても、船員危害防止主任者を置き、危害防止に関し必要な事務を行わせるものとする。
  3. 3.船舶において行われる業務については、規則一〇―四第十条の規定は適用しない。

この条文の基本情報

船員危害防止主任者とは何ですか?

定義船員危害防止主任者とは、人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第3条に定められた規定で、「各省各庁の長は、船舶において行われる別表第一に掲げる業務については、当該業務に係る作業場ごとに、当該船舶に乗り組む船員で人事院の定める知識、経験又は技能を有する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第3条(船員危害防止主任者)は、日本の人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第3条の条文原文は「各省各庁の長は、船舶において行われる別表第一に掲げる業務については、当該業務に係る作業場ごとに、当該船舶に乗り組む船員で人事院の定める知識、経験又は技能を有する…」で始まります。
  3. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)の公布日は昭和55年1月10日です。
  4. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第3条の前の条は人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第2条です。
  6. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第3条の次の条は人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)(昭和五十五年人事院規則一〇―八)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355RJNJ10008000
  • 本サイト収録人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)(昭和五十五年人事院規則一〇―八)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355RJNJ10008000/3

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