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人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 第4条(実験等の場合の措置)

各省各庁の長は、船舶において実験、調査、観測等の業務が行われる場合において、船員の健康障害又は危険の防止のため必要があると認めるときは、当該実験等の実施の指揮に当たる者に対し、実験等の方法、日時の変更等適切な措置を求めなければならない。

この条文の基本情報

実験等の場合の措置とは何ですか?

定義実験等の場合の措置とは、人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第4条に定められた規定で、「各省各庁の長は、船舶において実験、調査、観測等の業務が行われる場合において、船員の健康障害又は危険の防止のため必要があると認めるときは、当該実験等の実施の指揮に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第4条(実験等の場合の措置)は、日本の人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第4条の条文原文は「各省各庁の長は、船舶において実験、調査、観測等の業務が行われる場合において、船員の健康障害又は危険の防止のため必要があると認めるときは、当該実験等の実施の指揮に…」で始まります。
  3. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)の公布日は昭和55年1月10日です。
  4. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第4条の前の条は人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第3条です。
  6. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第4条の次の条は人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)(昭和五十五年人事院規則一〇―八)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355RJNJ10008000
  • 本サイト収録人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)(昭和五十五年人事院規則一〇―八)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355RJNJ10008000/4

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