人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 第4条(実験等の場合の措置)
各省各庁の長は、船舶において実験、調査、観測等の業務が行われる場合において、船員の健康障害又は危険の防止のため必要があると認めるときは、当該実験等の実施の指揮に当たる者に対し、実験等の方法、日時の変更等適切な措置を求めなければならない。
この条文の基本情報
実験等の場合の措置とは何ですか?
定義実験等の場合の措置とは、人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第4条に定められた規定で、「各省各庁の長は、船舶において実験、調査、観測等の業務が行われる場合において、船員の健康障害又は危険の防止のため必要があると認めるときは、当該実験等の実施の指揮に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第4条(実験等の場合の措置)は、日本の人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第4条の条文原文は「各省各庁の長は、船舶において実験、調査、観測等の業務が行われる場合において、船員の健康障害又は危険の防止のため必要があると認めるときは、当該実験等の実施の指揮に…」で始まります。
- 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)の公布日は昭和55年1月10日です。
- 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第4条の前の条は人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第3条です。
- 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第4条の次の条は人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第5条です。
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- 正式書式
人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)(昭和五十五年人事院規則一〇―八)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355RJNJ10008000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)(昭和五十五年人事院規則一〇―八)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355RJNJ10008000/4
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