人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 第5条(医薬品等の備付け)
各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、船舶に医薬品その他の衛生用品又は医療書を備え付けなければならない。
この条文の基本情報
医薬品等の備付けとは何ですか?
定義医薬品等の備付けとは、人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第5条に定められた規定で、「各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、船舶に医薬品その他の衛生用品又は医療書を備え付けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第5条(医薬品等の備付け)は、日本の人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第5条の条文原文は「各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、船舶に医薬品その他の衛生用品又は医療書を備え付けなければならない。」で始まります。
- 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)の公布日は昭和55年1月10日です。
- 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第5条の前の条は人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第4条です。
- 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第5条の次の条は人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第6条です。
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- 正式書式
人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)(昭和五十五年人事院規則一〇―八)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355RJNJ10008000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)(昭和五十五年人事院規則一〇―八)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355RJNJ10008000/5
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