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人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 第6条(伝染病の予防等の措置)

  1. 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、船員に対する伝染病の予防のため、人事院の定める措置を講じなければならない。
  2. 一船舶が人事院の定める伝染病が発生し、若しくは発生するおそれのある地域におもむく場合又は船舶が寄港している地域においてこれらの伝染病が発生した場合
  3. 二船内で伝染病又はその疑いのある疫病が発生した場合
  4. 2.各省各庁の長は、船内で救急患者が発生した場合において、必要があると認めるときは、医療機関と緊密な連絡を保ち、その指示にしたがつて適切な措置を講じなければならない。
  5. 3.前二項の規定による措置については、記録を作成しなければならない。

この条文の基本情報

伝染病の予防等の措置とは何ですか?

定義伝染病の予防等の措置とは、人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第6条に定められた規定で、「各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、船員に対する伝染病の予防のため、人事院の定める措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第6条(伝染病の予防等の措置)は、日本の人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第6条の条文原文は「各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、船員に対する伝染病の予防のため、人事院の定める措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)の公布日は昭和55年1月10日です。
  4. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第6条の前の条は人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第5条です。
  6. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第6条の次の条は人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)(昭和五十五年人事院規則一〇―八)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355RJNJ10008000
  • 本サイト収録人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)(昭和五十五年人事院規則一〇―八)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355RJNJ10008000/6

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