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人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 第7条(就業禁止)

  1. 各省各庁の長は、伝染性疾患にかかり、若しくは伝染性疾患の病原体を保有している船員について他の船員への伝染を防止するため、又は心身に故障を生じた船員について自身を傷つけ、若しくは他の船員に害を及ぼすことを防止するため必要があると認めるときは、その者を業務に就かせてはならない。
  2. 2.規則一〇―四第二十四条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

この条文の基本情報

就業禁止とは何ですか?

定義就業禁止とは、人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第7条に定められた規定で、「各省各庁の長は、伝染性疾患にかかり、若しくは伝染性疾患の病原体を保有している船員について他の船員への伝染を防止するため、又は心身に故障を生じた船員について自身を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第7条(就業禁止)は、日本の人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第7条の条文原文は「各省各庁の長は、伝染性疾患にかかり、若しくは伝染性疾患の病原体を保有している船員について他の船員への伝染を防止するため、又は心身に故障を生じた船員について自身を…」で始まります。
  3. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)の公布日は昭和55年1月10日です。
  4. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第7条の前の条は人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第6条です。
  6. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第7条の次の条は人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)(昭和五十五年人事院規則一〇―八)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355RJNJ10008000
  • 本サイト収録人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)(昭和五十五年人事院規則一〇―八)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355RJNJ10008000/7

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