人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 第8条(有害業務に係る措置)
- 各省各庁の長は、船舶において行われる別表第二に掲げる業務については、人事院の定める健康障害を防止するための措置を講じなければならない。
- 2.各省各庁の長は、前項の業務以外の業務で船員の健康障害を生ずるおそれのあるものの有無について随時調査し、船員の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、適切な措置をとるものとする。
- 3.船舶において行われる業務については、規則一〇―四第十六条の規定は適用しない。
この条文の基本情報
有害業務に係る措置とは何ですか?
定義有害業務に係る措置とは、人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第8条に定められた規定で、「各省各庁の長は、船舶において行われる別表第二に掲げる業務については、人事院の定める健康障害を防止するための措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第8条(有害業務に係る措置)は、日本の人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第8条の条文原文は「各省各庁の長は、船舶において行われる別表第二に掲げる業務については、人事院の定める健康障害を防止するための措置を講じなければならない。」で始まります。
- 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)の公布日は昭和55年1月10日です。
- 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第8条の前の条は人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第7条です。
- 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第8条の次の条は人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第9条です。
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- 正式書式
人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)(昭和五十五年人事院規則一〇―八)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355RJNJ10008000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)(昭和五十五年人事院規則一〇―八)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355RJNJ10008000/8
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