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人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) 第9条(危害のおそれの多い業務の従事者)

  1. 各省各庁の長は、人事院の定める免許、資格等を有する船員でなければ、船舶において行われる別表第三に掲げる業務に従事させてはならない。
  2. 2.船舶において行われる業務については、規則一〇―四第三十条の規定は適用しない。

この条文の基本情報

危害のおそれの多い業務の従事者とは何ですか?

定義危害のおそれの多い業務の従事者とは、人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第9条に定められた規定で、「各省各庁の長は、人事院の定める免許、資格等を有する船員でなければ、船舶において行われる別表第三に掲げる業務に従事させてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第9条(危害のおそれの多い業務の従事者)は、日本の人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第9条の条文原文は「各省各庁の長は、人事院の定める免許、資格等を有する船員でなければ、船舶において行われる別表第三に掲げる業務に従事させてはならない。」で始まります。
  3. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)の公布日は昭和55年1月10日です。
  4. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第9条の前の条は人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第8条です。
  6. 人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第9条の次の条は人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)(昭和五十五年人事院規則一〇―八)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355RJNJ10008000
  • 本サイト収録人事院規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)(昭和五十五年人事院規則一〇―八)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355RJNJ10008000/9

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