特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「外貿埠頭」とは、次に掲げる施設及びその附属施設の総体をいう。
- 一外貿貨物定期船(本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をいう。次号において同じ。)を係留するための岸壁及びその前面の泊地
- 二前号の岸壁に係留される外航貨物定期船に係る貨物の荷さばきを行うための固定的な施設
- 三前二号の施設の機能を確保するために必要な護岸及び臨港交通施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第四号に掲げる臨港交通施設をいう。)
- 四前三号の施設の敷地
- 2.この法律において「特定外貿埠頭」とは、旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団が建設した外貿埠頭をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「外貿埠頭」とは、次に掲げる施設及びその附属施設の総体をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第2条(定義)は、日本の特定外貿埠頭の管理運営に関する法律に含まれる条文です。
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「外貿埠頭」とは、次に掲げる施設及びその附属施設の総体をいう。」で始まります。
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の公布日は昭和56年4月25日です。
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第2条の前の条は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第1条です。
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第2条の次の条は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第3条です。
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- 正式書式
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000028 - 本サイト収録
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000028/2
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