特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 第3条(特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)
- 国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。
- 一申請者が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)がその発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有している株式会社であつて、外貿埠頭の建設並びに貸付け及び改良、維持、災害復旧その他の管理を行うことを目的とするものであること。
- 二申請者が次の業務を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められる者であること。
- 三申請者が前号イからハまでに掲げる業務(以下「外貿埠頭業務」という。)を実施することについて十分な経理的基礎を有すると認められる者であること。
- 四申請者の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役。以下「役員」という。)のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がないこと。
- 五申請者の役員のうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者がないこと。
- 六申請者の役員のうちに、心身の故障により外貿埠頭業務を適正に実施することができない者として国土交通省令で定めるものがないこと。
- 2.国土交通大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る港湾の港湾管理者(以下「関係港湾管理者」という。)の意見を聴かなければならない。
- 3.国土交通大臣は、第一項の指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定会社」という。)の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。
- 4.指定会社は、その商号又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 5.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定とは何ですか?
定義特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定とは、特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第3条(特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)は、日本の特定外貿埠頭の管理運営に関する法律に含まれる条文です。
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第3条の条文原文は「国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することがで…」で始まります。
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の公布日は昭和56年4月25日です。
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第3条の前の条は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第2条です。
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第3条の次の条は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第4条です。
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- 正式書式
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000028 - 本サイト収録
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000028/3
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