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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第10条(交付金の交付)

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は本州と四国を連絡する鉄道施設を建設し、若しくは保有する者であつて国土交通大臣の指定するもの(以下「鉄道事業者等」という。)は、第五条第一項又は第六条第一項の規定による認定を受けた者(関連事業を営む者その他政令で定める者を除く。)で海上運送法の規定により必要とされる許可又は認可を受けた上実施計画に従つて事業規模の縮小等を行つたものに対し、機構にあつては一般国道である本州四国連絡橋(以下「国道橋」という。)の供用に伴うものについて、鉄道事業者等にあつては鉄道施設である本州四国連絡橋(以下「鉄道橋」という。)の供用に伴うものについて、一般旅客定期航路事業廃止等交付金(以下「交付金」という。)を交付することができる。

この条文の基本情報

交付金の交付とは何ですか?

定義交付金の交付とは、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第10条に定められた規定で、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第10条(交付金の交付)は、日本の本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第10条の条文原文は「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第10条は第三章 一般旅客定期航路事業を営む者に関する措置に置かれています。
  4. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の公布日は昭和56年6月9日です。
  5. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第10条の前の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第9条です。
  7. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第10条の次の条は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356AC0000000072
  • 本サイト収録本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356AC0000000072/10

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